【注文住宅】法規制のご紹介
注文住宅情報コラム
COLUMN
【営業】 石田 昌史
【注文住宅】法規制のご紹介
住宅コンサルタントの石田です。
本日はお家づくりに関係してくる法律上の規制の一部をご紹介致します。
「用途地域」
建築基準法では地域にあった土地利用を目指して12の用途地域を指定しています。
住宅は原則として工業専用地域以外ならどこでも建てられますが、地域により建てられる規模や構造が変わりますので、ご自分の敷地はどのような制限を受けるのか、計画前に確認しておきましょう!
※市街化調整区域に関しては基本的に市街化を抑制していくと指定された区域で、原則として住宅は建てることが出来ません。
例外的に建築が可能な場合もございますので、弊社スタッフにご相談下さいませ。
「建ぺい率」
敷地に対する建築面積は建ぺい率で決められています。
これは敷地に対して建物を真上から見たときの投影面積の割合で、どのくらいの規模の家が建てられるかの基準になります。
用途地域ごとに定められていますが、角地では割増があったり、前面道路の幅によっては敷地そのものが減少させられたりという細かな決まりもあります。
「容積率」
建ぺい率と並んで建物の規模を制限しているのが容積率で、延床面積の敷地に対する割合を示しています。
ただし、これも実際は前面道路の幅が12m未満の場合は道路幅×40%(住宅系の用途地域の場合)の数字と比べて低い方という決まりがあったり、地下室は延床面積の3分の1までは容積率に含まれないなど適用には細々した取り決めがあります。
「高度制限」
一般的に住宅の高さは絶対高度と斜線制限の二つから規制されています。
絶対高度は第一種住居専用地域のみ課されている10mまたは12mの高度制限で、敷地面積、容積率に限らずそれ以上高くすることは出来ません。
一般的に2階建ての建物をご計画の場合はあまり気にせずとも大丈夫です。
今回は法規制の中のほんの一部のご紹介を致しましたが、あまり聞きなれない言葉や文言が並びますのでとっつきにくいですよね。
そんなときは是非アールギャラリーのスタッフにご相談くださいませ!
お家づくりに対する分かりにくい部分をしっかりとお手伝いさせて頂きます!